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職場には、想像以上にいろいろな労務問題が存在します。不当解雇、残業代の未払い、ハラスメント、労働条件の不適切な変更、、、その内容は様々です。そして、これは、いつかのテレビのワイドショーの中で聞いたことがあるという非日常の世界の話では決してなく、今働いている職場にいつでも起こりうることなのです。
そして、ひとたび労務問題が明るみにでますと、訴訟リスクとそれに対処する費用の問題、社内外の信用低下、従業員の士気低下による生産性の悪化と業務中断のリスク、社会的評価の悪化といった悪影響が生じます。特に、優秀な人材の採用に影響を与える可能性が高く、会社の生産性、成長性に大きなダメージを与えます。
必ずしも訴訟によることばかりが解決策ではありません。ADR(裁判外紛争解決手続)といった方法もありますし、何よりも、紛争を未然に防ぐ努力と備えをしておくことが肝要です。
以上のような過程について、適切に効率よく事を進めるためにも、社労士の力を借りてみてはいかがでしょう。
例えば、不当解雇だという訴えを未然に防ぐためには、対象者としっかりと話し合いをすることはもちろんのこと、以下のような備えをしておかなければなりません。
解雇を行う場合、客観的かつ合理的な理由が必要です。例えば、以下のようなケースでは解雇が認められる可能性があります。
・著しい業績不振:会社の経営状況が悪化し、人員削減が必要
な場合。
・重大な規律違反:社員が度重なる懲戒処分を受けていたり、業務上の違反行為を行っている場合。
・能力不足:業務遂行が著しく困難であり、改善の見込みがない場合。
不明確な理由や曖昧な説明では、従業員に「不当解雇」とみなされる可能性があるため、事前に根拠を整理しておくことが重要です。
突然解雇を通知するのではなく、事前に改善の機会を与えることが望ましいです。例えば、勤務態度や業務能力に問題がある場合は、まず指導・研修・警告を行い、その記録を残しておくと、解雇の正当性を証明しやすくなります。
労働基準法では、解雇の30日前までに解雇予告をすることが義務付けられています。これを守らない場合、企業は解雇予告手当(30日分の賃金)を支払う必要があります。計画的に解雇予告を行い、従業員に説明することで、不要なトラブルを防げます。
労務問題の代表例としては、残業代の未払いの問題もあります。これが起こる理由は、労働時間の適正な管理不足、企業の経営上の問題(資金繰りなど)、残業の申告方法の不備、労働基準法の認識不足(月給制だから残業代は不要、という誤解など)、労働者側の対応不足など様々です。これらの例の他に、昨今多いのは固定残業代制度の理解不足の問題があります。
固定定残業代制度は、一定時間分の残業代をあらかじめ基本給に含めて支払う仕組みですが、正しく運用されていないと未払い問題につながることがあります。具体的な誤解の例をいくつか挙げます。
2.固定残業代の内訳が不明確
企業が「給与の中に固定残業代を含んでいる」と説明するものの、具体的な時間数や金額の内訳が明記されていないケース。従業員が「どこまでが通常の給与で、どこからが固定残業代なのか」が分からず、未払いが疑われることがあります。これは、労働契約書や給与明細に、固定残業代の時間数・金額の内訳を明示することが必要です。
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